親子のための身の回り品保険なら
子供が不慮の事故でものを壊したときの保険で、
月々200円でご加入いただけます
名称 | 保険金額 |
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身の回り品
損害費用 保険金 |
最大 10万円
免責額 1千円 |
障害通院
保険金 |
通院保険金日額は
1,000円 |
名称 | 保険料 |
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全年齢 | 月額 200円 |
身の回り品損害費用保険金の内容 |
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被保険者が、責任開始日以後に、日本国内において不慮の事故によって身体に傷害が発生する
事由において、身の回り品に発生した損害に対して保険金を支払います。
なお、身の回り品とは、被保険者が有する、日常生活において携行できる生活用動産であり、保健価格が30万円以下の物をいいます。
具体的には、時計、カメラ、テント、鞄等です。
ただし、次に掲げるものは、保険の対象になりません。
1.船、航空機、自動車、原動機付二輪車および三輪車等、雪上オートバイ、リュージュ、ボブスレー、スケルトンゴーカート、 自転車、スカイダイビング、ハンググライダー、パングライダー、超軽量動力機、ジャイロプレーン、サーフボード、ウィンドサーフィン、 ラジコン模型およびこれらの付属品 2.コンタクトレンズ、眼鏡、義歯、義股、その他これらに準ずる物 3.衣類、靴、靴下、手袋、紐、その他これら消耗品に準ずる物 4.動物および植物 5.金銭、有価証券、手形、切手、定期券、印紙、切手、鉄道・船舶・航空機の乗車券、宿泊券、観光券および旅券、通帳、預金自動支払機カード、 預金証書、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、磁気媒体とその他これらに準ずる物 |
傷害通院保険金の内容 |
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被保険者が、責任開始日以後に、日本国内において不慮の事故によって身体に傷害が発生する
直接の原因として、被保険者が次のいずれにも該当する通院をしたとき
1.責任開始日以降に発生した不慮の事故による障害の治療を目的とする通院または住診による治療 2.医療法に定める病院または診療所における通院 3.医師が行う医療行為に当たる住診 |
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