親子のための損害責任保険なら
子供や同居の親族が、責任開始日以後に他人の体にケガを負わせたり、他人の物を壊したとき、または山遊びに行って道迷いで警察に通報して捜索をしたときに保険金が支払われます。具体的には次のような事例等が補償対象になります。
名称 | 保険金額 |
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賠償責任
補償保険金 |
最大 1,000万円
免責額 3万円 |
山岳遭難・
捜索救助費用保険金 |
最大 300万円
免責額 3万円 |
名称 | 小学校 | 中学校 | 高校 |
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保険料(月払) | 一律 250円 |
賠償責任保険金 |
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被保険者および被保険者と生計を共にする同居の親族が、責任開始日以後に、次の 1 および 2 に掲
げる日本国内で事故によって、被保険者および被保険者と生計を共にする同居の親族が他人(注
1) の身体の障害 ( 注 2) または他人( 注 1)の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担す
ることによって被った損害に対して賠償責任補償保険金を支払います。
1.被保険者および被保険者と生計を共にする同居の親族の日常生活に起因する不慮の事故 2.被保険者および被保険者と生計を共にする同居の親族の同居の用に供される保険証券記載の住居(敷地内の動産を含みます)の所有・使用 または管理に起因する不慮の事故 (注 1) 傷害保険普通保険約款においては、第 2 条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。 (注 2) 本約款においては、傷害、疾病、特定重度障害または死亡をいいます。 |
山岳遭難・捜索救助費用保険金 |
被保険者が、責任開始日以後に、日本国内での山岳において遭難したと警察に認定され、実施された
山岳遭難・捜索救助費用の内、公的機関や公的機関から委嘱された民間機関等から請求された費用
で、被保険者が負担することが相当と認められた次のいずれかに該当する損害が発生した場合に保
険金を支払います。
1. 被保険者の捜索・救助活動に従事した人の人件費や日当等 2. 被保険者の捜索・救助活動に従事した人の装備費、保険料、交通費、食糧費等 3. 被保険者の捜索に従事したヘリコプター等の運航に係る費用等 |
①賠償責任保険は、家族の一人がお申込をされるだけで、同居の親族全員が補償の対象になります。
②身の回り品保険は、転倒などの不慮の事故によって身体に傷害が発生する事由により被害品が 壊れた場合に補償対象になります。 また、その際は医療機関の領収証または第三者により証明書の提出が必要になります。
③弁護士保険または対人トラブル保険には90日の待期期間があります。 賠償責任保険または身の回り品保険も、これら2つの保険と同時に申込むと同じ取扱いです。
④弁護士保険または対人トラブル保険を組み合わせる場合は、申込日から90日目に補償が開始されます。
補償開始前に学校等に相談している案件は、補償されません。
⑤弁護士保険または対人トラブル保険は、不登校などの事件が発生した際に、必ず学校等に相談することが必須条件となります。
⑥お支払いはクレジットカードとなります。
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