親子のための弁護士なら
子供が小学校から高校までの期間で子供が法的に問題に
なった際の保険で月々130~330円でご加入いただけます
名称 | 保険金額 |
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弁護士
委任前 相談費用 保険金 |
最大 10万円 免責額 相談費用の10% |
弁護士
委任 費用 保険金 |
最大 200万円 免責額 相談費用の10% |
名称 | 保険料 |
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小学校 | 月額 390円 |
中学校 | 月額 250円 |
高等学校 | 月額 130円 |
弁護士委任前相談費用保険金内容 |
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1.保険事故後に、保険契約者または被保険者が弁護士相談を行った場合当社が定める費用(電話代等の通信費または、対面等のための交通費を含みます。)を保険金として支払います。
2.弁護士委任前相談は、保険契約者が記載した保険事故の相談報告書と弁護士からのほう報告類類等の提出をもって保険金の支払い可否を判断し、保険金を支払います。 3.弁護士相談の保険金支払いの都度、自己負担額は保険金受取人の負担になります。 4.保険契約者が当社に要望し、当社が承認した場合に限り自己負担割合相談費用を除いた額を相談した弁護士に保険金を直接支払います。 5.日本弁護士連合会に所属する弁護士に限ります。ただし、業務停止中の弁護士は除きます。 6.日本の裁判所で行う裁判及び日本の法律に則るものに限ります。 7.支払われる保険金額については、当社が定める支払額、1保険期間の支払限度額、更新期間を通算した限度額、支払項目、支払内容に限ります。 |
弁護士委任費用保険金の内容 |
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1.保険事故後に、弁護士委任前相談費用保険金の支払い対象となる相談を行った後に、保険契約者または被保険者が弁護士委任を行った場合は、当社が定める費用を保険金として支払います。
2.弁護士を委任した際の弁護士報酬は、着手金方式または時間報酬制方式のいずれかの方式に対して保険金を支払います。なお、着手金方式と時間報酬制方式の併用はできません。 3.弁護士報酬における着手金方式は、着手金、日当、実費を支払います。 4.弁護士報酬における時間報酬制方式は、1時間当たりの委任事務処理単価である2万円に、その処理に要した時間(移動に要した時間を含む。)を乗じた額によって計算された額と実費を支払います。 5.裁判外の委任における時間報酬制方式に関して、終了時期が明確でない場合は、保険契約者または被保険者が弁護士と最後に打ち合わせを行った日から90日経過した日の翌日をもって委任は終了したものとします。 6.弁護士委任費用保険金は200万円を限度として支払いますが、着手金方式において経済的利益が算出計算できない場合は60万円を限度とします。 7.弁護士委任の保険金支払の都度、自己負担額は保険金受取人の負担になります。 8.保険契約者が記載した保険事故の相談報告書と弁護士からの報告書等の提出をもって保険金の提出をもって保険金の支払い可否を判断し、保険金を支払います。 9.保険契約者が当社に要望し、当社が承認した場合に限り自己負担割合委任費用を除いた額を委託した弁護士に保険金を支払います。 10.日本弁護士連合会に所属する弁護士に限ります。ただし、業務停止中の弁護士は除きます。 11.日本の裁判所で行う裁判及び日本の法律に則るものに限ります。 12.支払われる保険金額については、当社が定める支払額 |
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